「見守りロボット実用化へ」のニュースについて(3)
小学生にICタグを所持させ,街角のポイントを通過するたびに通過情報を親や学校に自動通知する「街角見守りロボット」の多くは,ICタグリーダのほかにカメラを備えていて,通行人を撮影している。撮影時間については,常時撮影するタイプと,ICタグを装着した児童が通過したときに撮影するタイプがあるようだ。
カメラというデバイスは,ICタグリーダと異なり,児童だけではなく,たまたまそこを通過していた一般市民を撮影する。そこで,これら一般市民を承諾無く撮影することが違法とはならないのか,が問題となる。
法律論としては,これが最も重要な論点である。例えば,最高裁判所大法廷が昭和44年に出したいわゆる「京都府学連デモ事件」判決は,憲法の講義で必ず紹介される有名な判決であるが,現行犯かこれに準じる場合にしか,公道で警察官が一般市民を撮影することを許していない。警察官がやっていけないのであれば,一般市民もやってはいけないというのが筋である。しかし,詳細はここでは述べないが,私は,結論としては,一定の条件の下で適法と認めて良いと考えている。その条件とは大まかに言って,①登下校時の子どもの安全を守るという目的であるならば,その目的を達成するために必要最低限の範囲でのみ撮影を行うこと,②撮影した画像の取扱を適正に行うこと,③責任の所在と運用方法を適正かつ明確に定め,これを公開すること,の3点である。(小林)
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