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2009年7月31日 (金)

ライフログとプライバシー問題の法的切り分け(試論3)

単一端末型

端末横断型

自己回帰型

A

C

外部提供型

B

D

ここからが、少しややこしくなる。

第三に、Cの「自己回帰型で端末横断型」はどうか。この場合、自己回帰型である以上、Aと同じで、プライバシー上はほとんど問題がないようにも見える。しかし、上記の例のように、NTT(別にソフトバンクでもauでもよいのだけれど)と契約して2台の携帯電話を持っている人を想定してほしい。この場合、2台の携帯電話を持つということは、それなりの意味があるはずだ。知人の弁護士は、プライベート用と仕事用に携帯電話を使い分けているし、別の弁護士は、銀座のお姉さん用と奥様用に使い分けている(もちろんこの弁護士というのは私ではない)。この場合、銀座のお姉さんからの着信履歴や、絵文字のいっぱいついたメールが、奥様用の携帯電話からも検索できるのは、とても困る(もちろん私は困らない)。同様に、アマゾンで買い物をしようとしているときに、「あなたは楽天でこの商品を購入済ですが、また購入しますか?」と表示されても、やはり困る(困るというより、とても不気味に思うだろう)。このように、ネットに繋がる端末が異なるとき、人は、別の顔を持つ。このとき、同一ユーザーのライフログといえども、端末を横断して統合することには、慎重になる必要がある。具体的には、ユーザーの事前の同意が必要だろう。

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