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2014年6月30日 (月)

弁護士会による政治的意見表明について

619日、日弁連は、「リニア中央新幹線計画につき慎重な再検討を求める意見書」を理事会で採択し、国土交通省およびJR東海に提出した。

531日の日弁連総会では、「重ねて集団的自衛権の行使容認に反対し、立憲主義の意義を確認する決議」を採択している。

日弁連だけではない。例えば大阪弁護士会も、集団的自衛権の行使について、同様の会長声明を出した。

弁護士会が、政治的ともとれる意見を公表することについては、会員の中でも賛否の意見がある。1987年(昭和62年)の日弁連の定期総会で国家秘密法案に対する反対決議が採択されたのに対 して、1989年(平成元年)、111名の弁護士によって同決議の無効確認を求める訴訟が提起されたが、原告敗訴で確定した(一審は平成 4 130日東京地裁判決)。

追手門学院大学の上石圭一教授は、「『日弁連の役割』の社会的構築―総会決議無効確認訴訟をもとにして」(法政理論第381号 2005年)において、政治的意見の表明を正当化する日弁連の「自己像」は、この訴訟を通じて形成されたと分析している。その「自己像」とは、「日弁連は、高度な自治権を有する自律的組織であるから、その会内合意によって意見表明の可否が決せられるのであり、しかも、その決定は個々の会員を強制するものではない」というものであった。そして、東京地裁判決も、上記「自己像」に沿った見解を述べている。

今回の集団的自衛権行使容認反対決議や、リニア新幹線計画見直しの意見書について、若手弁護士の中から「政治的な問題は、日弁連がやるべきことではない」とか、「企業内弁護士が増えた今日、(リニア新幹線や原発問題など、企業の見解と対立する意見を日弁連が出すことは)、日弁連と企業内弁護士の間に緊張関係をつくり出す」とかいった意見が出されているが、この議論は、少なくとも裁判上は、一度決着している。経緯を踏まえ新たな議論を展開するなら建設的だが、そうでないなら、やや勉強不足であろう。

とはいえ、上記判決から20年経ってなお同じ批判が生じるのは、上記「自己像」が日弁連会員にすら共有されていないことを示すとともに、「自己像」の出発点となる弁護士自治の実体なり、弁護士会の求心力自体が大きく揺らいでいることを示すものであろう。

おそらく特に問題なのは、組織の自治である以上不可欠な「会内合意」の正統性あるいは政治学的権威が、ひどく低下している点だと思う。

たとえば大阪弁護士会の現および前会長は、無投票当選した会長であり、会内多数の支持を受けたという外形を欠いている。会長のなり手がなく、持ち回りや押しつけあいになっている地方単位会も少なくないと聞く。そのような会長が構成する日弁連理事会で、リニア新幹線見直しを決議したところで、会内合意手続を踏んだと言ってよいのか、疑問である。もちろん、無投票当選した会長の意見についても、同様だ。

ところで、国家秘密法案反対決議が採択された1987年を挟む86年と88年、日弁連会長選挙は、左翼系と非左翼系に分裂して熾烈な選挙を戦っていた。90年、両派の推薦を受け、圧倒的多数票を獲得して当選した故中坊公平氏は、「もっとも重要なことは14000人の弁護士が団結して仲間割れしないことです」と述べた(『こん日』74頁)。つまり中坊氏は、左右に分裂した日弁連を統合する役割を担ったのである。

リニア新幹線見直し意見書や、集団的自衛権行使容認反対決議に反発する弁護士は、若手に多いように思われる。思想的な問題というより、「高い会費を無駄に使いやがって」という経済問題だ。これに対してベテランが、「あらゆる人権侵害行為に反対するのは弁護士の使命」と説教して、若手を鼻白ませている。

こうして、これからの日弁連は、かつてのように左右にではなく、上下に分裂していくのだ。

 

 

 

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コメント

弁護士会が政治的意見表明?
そのまえに、所属弁護士の不祥事を何とかせい。
弁護士会相手に、損害賠償請求している事件もあるのに、何が政治的意見表明だ。

投稿: はるな | 2014年6月30日 (月) 10時18分

単なる一訴訟事件の経過を追っただけで,それにより日弁連の社会的な「自己像」が形成されていったという分析は相当に無理があると思いますが,会内合意の正統性が低下しているという指摘は全くそのとおりだと思います。
現状と比較すれば,総会決議で会員の意思形成を図ったのならまだ良い方で,今では理事会決議や会長声明で政治的意見を表明するのが当たり前になっています。会員に対しては何ら拘束力がないという裁判例を免罪符のようにして,会員の総意を何ら忖度しない会務運営を続けてきたことが,求心力低下の一因になったのではないでしょうか。

投稿: 黒猫 | 2014年6月30日 (月) 22時37分

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