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2015年1月26日 (月)

NICTのJR大阪駅実証実験に関する調査報告書について(7)

独立行政法人情報通信研究機構(NICT)が公表した『大規模センサー実証実験調査報告書』について、執筆者の一人という立場から、考えを述べる。これは委員会の総意ではなく、個人的見解であることをあらかじめお断りする。

 

報告書は、画像データが消去された後の「特徴量情報」は、識別非特定情報だから個人情報ではない、と述べた。この理解は、「識別」(誰か一人の情報であること)と「特定」(誰であるかがわかること)という基準を立て、「識別特定情報」のみが個人情報であるとする内閣府IT総合戦略本部パーソナルデータに関する検討会の技術検討WGの立場と同じである。しかし、この基準によると、氏名や住所は識別性を欠くから個人情報ではなくなるし、顔画像は特定性を欠くから個人情報ではなくなることになって、個人情報に関する従前の理解と矛盾することになる。

それでは、技術検討WGは何故このような基準を立てたのだろうか。

技術検討WGの構成員ではないが、当委員会の委員である高木浩光氏のプレゼン「個人識別性の再考と法改正に向けた提案」(20131222日)によると、このプレゼンは技術検討WGの「識別」「特定」基準を紹介したうえで、「従来は、識別非特定情報は個人情報でないとされてきた」として、いくつかの例を紹介して批判し、結論としては「識別非特定情報を保護する必要性」があると主張している。なお、紹介された「個人情報ではない識別非特定情報」としては、「RFIDタグの固有番号でトラッキングして集積される情報」や、「車両のナンバープレート番号」、「クッキー技術を用いて生成された識別情報」「契約者固有ID」といった、経産省・総務省もしくはその諮問機関となる研究会の見解が挙げられている。

この文脈から推定するに、高木氏は、上記の例で個人情報ではないとされた情報のうち、ある種の情報を保護する必要がある、と主張する文脈の中で、「識別非特定情報」という概念を持ちだしたことが分かる。

だが、高木氏が批判する経産省・総務省や、その研究会が、「識別」(誰か一人の情報であること)と「特定」(誰であるかがわかること)という基準に従い、かつ、「識別非特定情報は個人情報ではない」という判断をしていたのか否かは、当の本人以外、誰も分からないことだ。いいかえるなら、「おい、識別非特定情報を個人情報ではない、という君の考えは、グローバルスタンダードに合わないぞ」と批判しても、「いや、識別非特定情報が個人情報ではない、などという基準で仕事してませんから」と返されてしまえばおしまいの議論をしていることになる。

新保史生慶應技術大学総合政策学部教授は、『自由と正義』201412月号の特集記事「パーソナルデータの利活用を促進するための枠文の導入等」において、「(技術検討WGによる)分類は、現行の個人情報保護法が『特定の個人』の『識別』をもって個人情報に該当するとしている解釈とは異なるものであり、『今後における議論のために別概念の定立を新たに試みたものとみるべき』[1]との指摘のとおりである。」と述べているし、その通りだと思う。

新保教授らの見解に従うなら、技術検討WGによる分類は、現行個人情報保護法の解釈論ではない、ということになる。そうだとすれば、本件実証実験が現行個人情報保護法に違反するか否かを検討する際の基準として、技術検討WGによる分類を持ち出すのは、論理的に間違っているという結論になる。

 



[1] 岡村久道「パーソナルデータの利活用に関する制度見直しと検討課題(中)」NBL102070頁(2014年)

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コメント

防犯カメラの未来について、もっと学びたい。
技術者や、法律家任せにするのではなく、撮影される側の一般人も自分たちの意見、不安な気持ちを訴えたいと思っているはず。そのために、画像データの使われ方、特徴量情報、識別特定情報など専門的な言葉も理解し、使いこなし、同じ土俵で議論できるように個人の努力が必要ですね。
技術や、法律だけが先走り、人の心が追いつかない状態にならないように。

投稿: | 2015年1月26日 (月) 20時56分

「大規模センサーの実証実験」の委員を務められていたということですが。
認証できるかどうか、という事だけを実験されていたのでしょうか?
顔認証防犯システムで認証され、「目の前の人は泥棒だよ」と
知らされた時、人々はどんな反応をするか
どんな心理的影響を与えるか、そういった実験はされなかったのでしょうか?
先生には委員として、それを確認する義務があったのではないでしょうか?
もう既にあらゆる場所に、顔認証防犯システムは導入されているようです。
このシステムは、ただ知らせるだけで、根拠は示さないのではありませんか?
「この人、危ない人よ」と言われたら、人々はどんなに不安や恐怖を
感じるでしょうか?
その結果、人々は自衛目的だと言って、どんな事をするでしょうか?
その人が通りかかるだけで走って逃げる。
こっそり写真を撮って、こっそり共有する。
いい加減な噂が、根拠も無しに流されて、その人は社会から締め出される。
挙句の果てには、周囲の人々から暴力を受ける。
犯人は、周辺住民全員のため、証拠も目撃証言も上がらない。
システムはドンドン広まり、勝手に動き出し、思いもつかない方向へ向かっていく。
走り出したら止まらない。とんでもない怪物が、人々を守るという口実で
暴れ回っているという風にしか思えないです。

投稿: | 2017年6月19日 (月) 23時15分

「重犯罪を犯す者は、軽犯罪も犯すに決まっている」だから
軽犯罪の取締りを強化しようということで
顔認証防犯システムで、軽犯罪を犯した者、または怪しい人物を
登録して人物を警戒し、テロや強盗や殺人などの重犯罪を未然に防ごうとしているそうですね。
でも、重犯罪を犯す者は万引きなどの軽犯罪も犯すかもしれませんが
万引きなどの軽犯罪を犯した者が、必ずテロなどの重犯罪を犯すでしょうか?
その確率は何パーセントでしょうか?
おそらくほとんどの万引き犯などの軽犯罪者は、重犯罪を犯したりはしないのではありませんか?
軽犯罪者は必ず重犯罪を犯すという仮定は、必要十分条件であるとは思えません。

逆に、頭の良いテロリストなら、そんなつまらない万引きなどをやって
足がつくようなマネをするでしょうか?
警察に目をつけられたりして
本来の目的であるテロを起こせなくなったら困りますよね。
頭の良いテロリストはそんなことはしないと思います。

顔認証防犯システムは、初期の仮定から誤りがあったと思います。
大半の軽犯罪者が重犯罪を犯さないのに、重犯罪を犯すと仮定していれば
一体どれだけの人々が冤罪被害に遭ってしまうのでしょうか?
「軽犯罪者がテロのような重犯罪を必ずしも犯すわけではない」
という仮定に基づいて、やり方を変えていくべきではないですか?

現状では、警察官でもないスーパーやコンビニなどの店員の主観や
いい加減な思い込みで、証拠もないのに、万引犯と決めつけられ
システムに登録されているのではありませんか?
どうして、スーパーやコンビニなどの店員に
こんな重大な権限を与えてしまったのでしょうか?
彼らは、法律の勉強もろくにしていないのではないでしょうか?
冤罪の危険性も考えずに、安易な気持ちでドンドン登録しているのではありませんか?

もっと初めからきちんと考えを改めるべきではないでしょうか?


投稿: | 2017年7月17日 (月) 23時19分

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