2013年12月24日 (火)

陸自PKO部隊、在スーダン韓国軍に弾薬提供

1223日の各紙報道によると、政府は、スーダンでPKO活動を実施中の陸上自衛隊から、その保有する弾薬1万発を、同じくPKO活動中の韓国軍に無償譲渡することを決めた。毎日新聞は、この措置は「外国への武器輸出を禁じた武器輸出三原則に抵触するため、菅義偉官房長官は譲渡が終わり次第、今回の譲渡を例外とする談話を発表する。政府は従来、PKOで国際機関から武器・弾薬の譲渡を要請されても応じない方針を示してきたが、「緊急性・人道性が極めて高い」として方針転換した」という。

ちょと最近忙しくて、エントリを断念したネタも多いのだけど、この報道については、いくつか問題点を指摘しなければならない。

第一に、本ブログでしつこく繰り返していることだが、「武器輸出三原則」というのは、法律上の根拠がない。もちろん、憲法にも書いていなければ、国是でもない。日本企業が武器を輸出することは、憲法違反にはなりない。その証拠に、朝鮮戦争までの日本企業は武器を海外に輸出してきたし、それが憲法違反とされたこともなかった。

武器輸出三原則というのは、佐藤栄作内閣以来、歴代政府の見解にすぎない。わが国で武器の輸出を規制しているのは外為法(外国為替及び外国貿易法)だから、武器輸出三原則は、あえていうなら、外為法運用上の先例に過ぎない。

第二に、スーダンの地で自衛隊が弾薬を韓国軍に譲渡することは、「輸出」ではない。すなわち、武器輸出三原則が外為法運用上の先例に過ぎないとすると、今回の措置は「輸出」ではなく、外為法の適用を受けないから、武器輸出三原則の問題にもならない。なぜなら、外為法上、輸出とは、「貨物を本邦の領土から外国に向けて移動させる一連の行為をいう」とされているので、すでにわが国の領土を出てスーダンの地にある弾薬は、「輸出」が終わっているからだ。

よく誤解されるが、外国で他人に渡すつもりがなく、持って帰る意思で携行して出国することも、外為法上は「輸出」にあたる。逆に、外国に持って出た貨物を、外国で他人に渡す行為は、「輸出」ではない。

第三に、もし今回の措置が、外為法に違反する場合があるとするなら、それは、自衛隊がPKOのため弾薬を持ち出す(これが外為法上の輸出にあたることは上述のとおり)に際し、「他国に譲渡してはならない」という条件(外為法67条)が付されていた場合である。もしそうだとすると、今回の政府決定は条件の事後的撤回ということになる。それ自体は政府内部の意思決定だから、よいのかもしれない。だが、自衛隊が武器弾薬を携行して海外に赴く際、未だに、いちいち経産省の許可を得ている、というのはいかがなものであろうか。これは文民統制というレベルの話ではないように思う。

PKOが憲法に違反するとか、韓国軍への武器供与ってどうよとか、そういう話をしているのではない。ここで言いたいのは、わが国政府もマスコミも、そして報道に疑問を持たない国民も、法治主義とは違う原理で動いている、ということである。

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2012年10月 3日 (水)

「火薬類」の解釈に関する通達改正について

 

ブログ「輸出管理ナビ」経由で入手した情報だが、平成22年3月5日、輸出貿易管理令の運用に関する通達が改正され、4月1日より施行されている。

改正点のうち輸出貿易管理令別表第一の1の(3)に規定される「火薬類」の解釈について述べたい。

改正の内容は、こうである。

改正前は、「火薬類取締法第2条第1項に掲げる火薬、爆薬又は火工品(輸出令別表第1の1の項(1)および(2)に該当するものを除く。)をいう」となっていたのが、改正により、「火薬類取締法第2条第1項に掲げる火薬、爆薬又は火工品(輸出令別表第1の1の項(1)および(2)に該当するものを除く。)を含む」と変わった。

改正の理由として、経済産業省は、「1の項の対象となる「火薬類」について、通達における解釈として、火薬類取締法の対象であることを規制対象の基準としていたところ、同法の対象ではない軍用火薬も対象に含まれうることを明確化」した(平成21年度政省令等改正の概要)と説明している。

要するに「火薬類」の適用範囲を従来から広げた、ということは分かるが、その理由に誤解がある。

すなわち、上記「改正の理由」は、こういっている。

 従前、軍用火薬は、火薬類取締法の対象ではなかった。

 今回の通達改正によって、軍用火薬も、輸出貿易管理令の定める「火薬類」に含まれることになった。

しかし、軍用火薬が、火薬類取締法の対象でないとは、どこにも書いていない。自衛隊法が、「自衛隊の行う火薬類の製造、貯蔵、運搬、消費その他の取扱については」、火薬類取締法を適用しない、と定めているだけだ。同じ軍用火薬でも、自衛隊が運搬するときには、火薬類取締法は適用されず、出入業者が運搬するときは、火薬類取締法は適用される。つまり、軍用火薬であろうがなかろうが、火薬類取締法の対象である。自衛隊が取り扱うときだけ、その適用が排除されるに過ぎない。だから、①は間違いである。①が間違いである以上、②も間違いである。少なくとも、通達改正の意味がない。

この通達改正の背景は、想像するに、こういうことであろう。

かつては、自衛隊が海外に火薬を持ち出すことはなかった。したがって、自衛隊の取り扱う軍用火薬は、外為法の適用外だった(火薬の性質上適用外なのではなく、海外に持ち出されないから適用外)。ところが、今日、自衛隊の海外派兵がありうるから、派兵部隊が火薬を海外に持ち出せば、外為法が適用される。ところが、従前自衛隊の取り扱う軍用火薬に外為法の適用がなかったことから、海外派兵の際も適用外ではないか?という疑義が生じたため、そうでないことを明確にするために、上記通達改正を行ったのではないだろうか。

だが、自衛隊法が適用を排除しているのは火薬類取締法であって、外為法ではないから、外為法の委任を受けた輸出貿易管理令の適用は排除されない

また、従前の解釈は、「火薬類取締法第2条第1項に掲げる火薬…をいう」と定めているのであって、「火薬類取締法第2条第1項が適用される火薬…をいう」と定めていない。だから、自衛隊法が規定する火薬といえども、火薬類取締法に掲げる火薬には該当するから、輸出貿易管理令が適用され、外為法の規定対象になる。このことは、通達による解釈改正の前後を問わず、同じことだ。したがって、上記通達による解釈改正は、自衛隊法との関係に関する限り、不要な改正だった、ということになる。

立法論的には、自衛隊海外派兵の際、いちいち経産省の輸出許可が必要なんて、ナンセンスじゃないか?という議論は、大いにありうるところだが措いておく。あくまで法解釈上は、自衛隊の海外派兵の際にも、輸出許可は必要であり、軍用火薬でさえ、その例外ではない。

ただし、今回の通達による解釈改正によって、運用上差異が発生した部分もある。

それは、従前、「火薬類取締法第2条第1項に掲げる火薬…をいう」と規定していたものが、「火薬類取締法第2条第1項に掲げる火薬…を含む」と改正したことによって、同条項に定めのない火薬も、輸出許可の対象に含まれうることとなったことだ。すなわち、火薬類取締法第2条第1項は、火薬・爆薬・火工品を列挙するほか、火薬と爆薬については経済産業省令で定めるものを対象としているが、これらのどれにも該当しない火薬・爆薬・火工品についても、輸出貿易管理令が適用されることになる。具体的に何だ、と聞かれると困るが、たとえば、新たに発見、もしくは合成された新種の火薬で、法令の掲げるどれにも当てはまらないものも、輸出規制の対象になりうる。

つまり、軍用火薬に対する誤解を避けるために行った、形式的な変更が、適用範囲の拡大、という実質的変更をもたらしたことになる。

なお、この通達に「含む」というのは、「概念的に含む」という意味であって、「貨物の一部に火薬そのものまたは火薬の成分を物理的または化学的に含有する」ことを意味しない。このような「火薬を含有する貨物」が外為法の規制を受ける火薬に該当するか否かは、要するに、当該貨物それ自身が「火薬」といえるのか否かや、火薬または火薬成分の分離可能性や容易性によって判断されることになる。

 

 

Kayaku_2

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2012年9月26日 (水)

ヤマハ発動機不正輸出事件のまとめ(4)

しかし実際には、逮捕されたヤマハ発動機の従業員3名は不起訴ではなく起訴猶予となり、会社は起訴されて有罪判決を受けた。2007317日付朝日新聞によれば、捜査本部は、「機体に簡単な改造を加えれば」「ロ」の要件を充たすとして、起訴に踏み切ったという。

この点については、経産省の公表する該非判定のマトリックスにも、「解釈」として、「容易に入手可能な通信装置を容易に装着することにより実際にその機能が発現する場合を含む」とあり、当時の捜査当局と同じ見解が記載されている。

しかし、外為法は刑法であり、罪刑法定主義に服するところ、「改造」して初めて当該貨物に該当する場合も含むという解釈は、「容易な改造」に限定したところで、罪刑法定主義に違反することは明らかである。刑罰規定の運用でそのような例はないと思う。例えば銃刀法で処罰の対象になる模造拳銃とは、拳銃ではないが、改造すれば拳銃に該当しうる物、すなわち改造前の物そのものを処罰の対象にしているのであり、その是非は別にして、罪刑法定主義上は何の問題もない。これに対して、改造すれば外為法の定める貨物に該当するとして処罰対象にすることは、たとえるなら、模造拳銃所持を処罰する規定がないにもかかわらず、殺傷力のない模造拳銃を拳銃と強弁して処罰するようなものだ。

「経産省が『解釈』として公表しているではないか」とのご指摘もあろうが、法律を解釈する権限があるのは裁判所であり、裁判所を拘束するのは、法律と政省令までであって、行政官庁の「解釈」が裁判所を拘束することは、三権分立の建前上、あり得ない。いうまでもなく、法律でも何でもない経産省の「解釈」は、国民を拘束しない。それが民主主義であり、法治主義だからである。

また、私自身は未確認だが、ヤマハ発動機事件の当時、この「解釈」は存在せず、その後公開されたものだ、という指摘がある。しかし、前述の通り、そもそも、解釈には法的拘束力がないのだから、公開前だろうが後だろうが、関係ない。

輸出先が中国軍の関連企業だったという報道もあるし、中国軍が関心を示しているのに輸出するのはけしからん、という意見もあるが、これらはいずれもモラルないし企業倫理の問題であり、刑事罰則が適用されるか否かとは別問題だ。

以上により、本件で問題となった3機種は、いずれも貨物等省令3条の定めに該当しないから、逮捕された3人の従業員も、起訴されたヤマハ発動機も、本来、嫌疑なし及び無罪、ということになる。

それにもかかわらず、実際には3人の従業員は起訴猶予となり、会社が有罪となったのは、おそらく、振り上げた手の下ろしどころを探る捜査当局と、従業員を早く解放したい会社側との「手打ち」があったのだろう。

なお、上記3機種の「輸出」については、輸出貿易管理令11項に定める別表第一の412の「無人航空機」に該当するか否か、という論点の外に、同別表第一の16項による「キャッチオール規制」によって輸出規制を受けるのではないか、という論点がある。しかし、本件刑事手続では、一切この論点に触れられていないので、本エントリでも言及しない。

以上により、ヤマハ発動機事件は、法的には、法治主義及び罪刑法定主義の見地からは、わが国の刑事司法に重大な汚点を残した恥ずべき事件であるとともに、経済的には、先端工業製品の製造企業に重大な萎縮効果を与え、わが国の輸出産業に多大な損失を及ぼしたものと総括されるであろう。

追記;このエントリを作成するにあたっては「きすか」さんのブログ「Spiritと一緒」を参考にさせていただいた。きすかさんの法解釈力は、弁護士顔負けである。この場を借りて御礼を申し上げたい。

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2012年9月21日 (金)

ヤマハ発動機不正輸出事件のまとめ(3)

ヤマハ発動機事件において、捜査当局は逮捕時、貨物等省令第3条「イ」に該当するとしていた。しかし、本件無人ヘリが「自律的な飛行制御及び航行能力を有する」との要件を満たさないことは、前述の通り明白だった。そこで捜査当局は、会社を起訴するときは、上記「ロ」に該当するとしている(2007317日朝日新聞)。

では、本件無人ヘリが、「ロ 視認できる範囲を超えて人が飛行制御できる機能を有する」にあたるかを検討しよう。

この「視認できる範囲を超えて」という文言の解釈は、具体的事例をいろいろ想定してみると、なかなかやっかいだ。たとえば、「視認できる範囲を超えて」とは、操縦者の肉眼で視認できる範囲を超えることを意味するのか、双眼鏡で視認できる場合はどうなのか、航空機にカメラを積んだり、目標地点の地上に監視カメラを設置したりする場合はどうか、等々。

貨物省令3条は、当該無人航空機が、サリンなどの有毒物質を散布する方法によるテロや軍事行動に使用されることを防止する趣旨であって、操縦者の安全を確保するために操縦者と無人航空機が相当程度離れることを想定していることから、「ロ」に「視認できる範囲を超えて」とは、当該無人航空機が操縦者の肉眼または双眼鏡など機械的方法をもっても直接に視認できないほど物理的又は距離的に離れていることをいい、当該無人航空機がカメラを装着した結果、操縦者がカメラを通じて当該航空機を視認できる場合は、「視認できる範囲を超えて」に該当するだろう。

他方、目的地の地上にカメラを設置するなどして、当該カメラを通じて間接的に当該無人航空機を視認できる場合は、当該貨物自体が所定の機能を「有する」とはいえないから、貨物省令3条にいう「貨物」には該当しないと考える。

したがって、「視認できる範囲を超えて人が飛行制御できる」とは、当該貨物にカメラや、GPSと距離計を装着するなどして、操縦者が直接目視しなくても、手元のモニターや計器を目視することによって操縦することが可能であることを意味すると解される。なお、「イ」は「飛行制御及び航行能力」とあるのに対して「ロ」には「飛行制御」とのみあることから、「ロ」の場合には「航行」を制御できなくてもよいことになるが、上述した目的からすれば、単に姿勢や方向や高度を制御できるだけでは足りず、操縦者が意図する地点に当該貨物を移動させられる機能を備えていることは必要だろう。

また、GPSを備えるだけで距離計等を備えない無人航空機は、操縦者の視認できない範囲において山や木、建物等の障害物を把握し回避することが不可能であって、上述した目的を達成することはできないから「ロ」の要件を充たさない。さらに、これらの機器を装着した結果、ペイロードが20㎏を下回ってしまう場合にも「ロ」の要件を充たさないことはいうまでもない。

さて、本件で問題となった無人ヘリコプターであるRMAX L181(RMAX type)と、RMAX L175(RMAX typeG)は、いずれもカメラ等を備えておらず、そのままでは、「視認できる範囲を超えて人が飛行制御」することはできない(ちなみにRMAX G1は、自律飛行が可能である上、カメラを搭載して「視認できる範囲を超えて人が飛行制御」することが可能だが、ペイロードが10㎏なので、貨物等省令3条本文の要件を充たさないことは、前述した通りである)。RMAX L175は、GPSを備えてはいるが、その情報を操縦者に伝える機能はないと思われるし、仮に高度を含めた位置情報を操縦者に伝える機能を有していたとしても、障害物を把握する機能を有しない以上、「視認できる範囲を超えて人が飛行制御できる」にはあたらないと解される。

以上により、結局のところ、ヤマハ発動機が輸出したのがRMAX L181であろうが、RMAX L175であろうが、RMAX G1であろうが、いずれも、貨物等省令3条の定める貨物には該当せず、同条項によっては輸出を規制されないことになる。

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2012年9月14日 (金)

ヤマハ発動機不正輸出事件のまとめ(2)

ヤマハ発動機製RMAX L181(RMAX type)RMAX L175(RMAX typeG)は、

イ 自律的な飛行制御及び航行能力を有する

ロ 視認できる範囲を超えて人が飛行制御できる機能を有する

かのいずれかの要件を満たせば、外為法481項の定める「特定の種類の貨物」に該当し、許可を得ずに輸出すれば、外為法違反の犯罪行為になる。

そこでまず、「自律的な飛行制御及び航行能力を有する」か否かを検討してみる。

「自律的な飛行制御及び航行能力」とは、「自律的な飛行制御能力」と「自律的な航行能力」の両方、という意味だ。そして「自律」とは、「他律」の反対語であること、規制対象が「無人航空機」であること、「ロ」の要件に「人が飛行制御できる」とあること、に照らせば、「自律」とは、「人の制御に依存しない」ことを意味すると解される。典型的には、米軍のトマホークミサイルのように、目標の座標を入力して発射すれば、自力でその座標まで飛んでいく能力を意味する。

カタログによると、RMAX L175(RMAX typeG)は「YACS-G」という飛行制御システムの解説として、「飛行中に電波障害が発生した場合は、機体は自動的に静止し、その後ゆっくりと水平降下」する機能を有するとある。捜査当局は当初、これをもって「イ」の要件をみたすと解釈して、ヤマハ発動機3名の逮捕に踏み切ったと報じられている。

しかし、この解釈は誤りだ。YACS-Gは「自律的な飛行制御能力」にあたるかもしれないが、非常時に自動降下する機能をもって「自律的な航行能力」とはいえないからだ。ヤマハ発動機の従業員は逮捕前、「GPS付きの自動車だからといって自律走行可能といえないのと同じこと」と述べているがその通りだ。「自律的な航行能力」を有するといえるためには、当該無人航空機の航続範囲内の任意のA地点(「地点」というが、もちろん空中の1点でもよい)とB地点を人が設定し、A地点に当該無人航空機を設置したら、後は人の力を一切借りず、B地点まで移動できることが必要と解される。B地点はA地点の真下を含まない。もし真下に移動することも「自律移動」というなら、ニュートンのリンゴは「自律移動」したことになる。

以上により、RMAX L175(RMAX typeG)は、「自律航行能力」を有しない。

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2012年9月 7日 (金)

ヤマハ発動機不正輸出事件のまとめ(1)

「ヤマハ発動機不正輸出事件」とは、2005年に、ヤマハ発動機株式会社が中国企業に対し、外為法上輸出許可が必要な無人ヘリコプターを無許可で輸出したとして、社員3人が逮捕され(起訴猶予)、会社は起訴され有罪判決(確定)を受けた事件だ。

不正輸出と報じられているのは、次の3機種。いずれも、全長3.6メートルほどの小型ヘリである。しかし、ただのラジコンヘリではない。農薬散布ができるし、G1タイプに至っては噴火間近の火山火口に近づいてビデオ撮影を行うことができる。もちろん、農薬を毒ガスに詰め替えれば兵器になるし、無人偵察機としても使用可能だ。

RMAX L181(RMAX type)

RMAX L175(RMAX typeG)

RMAX G1

このうち、逮捕・起訴の原因となったのは上の2機種のいずれかであり、RMAX G1は、不正輸出が報じられているだけで、後述するとおり、刑事手続の対象にはなっていない。

この事件で適用された法令は、外為法(外国為替及び外国貿易法)481項その他だが、実際に解釈が問題になる法令は、同条項に基づく輸出貿易管理11項に定める別表第一の412の「無人航空機」を定義した貨物省令(輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令)第3条の、次の規定である。

第三条  輸出令別表第一の四の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

一の三  エアゾールを噴霧できるように設計した無人航空機であって、燃料の他に粒子又は液体状で二〇リットルを超えるペイロードを運搬することができるもののうち、次のいずれかに該当するもの(前号に該当するもの又は娯楽若しくはスポーツの用に供する模型航空機を除く。)

イ 自律的な飛行制御及び航行能力を有するもの

ロ 視認できる範囲を超えて人が飛行制御できる機能を有するもの

分かりにくいので、分かち書きしてみよう。

まず、本文として、次の要件が必要だ。

エアゾール噴霧できるように設計した無人航空機であること

②燃料のほかに粒子又は液体状で20リットルを超えるペイロードを運搬できるもの

前記3機種のうちRMAX G1は、カタログ上ペイロードが10㎏なので、この要件に該当しない。10㎏だろうが5㎏だろうが、サリンでも積めば大量破壊兵器になり得る。しかし法令上は、20リットルを超えない限り、輸出が違法となる余地はない。

さて、①のうち、「エアゾール」を定義する法令はない。広辞苑によると、「缶に入った液体・粉末など内容物を霧状に噴出させるもの」とある。「噴霧」とは「霧状にして噴出すること」と解される。前記三機種はいずれも、農薬散布を目的の一つとして設計されているし、ヘリコプターが航空機でない、という解釈は成立しないと思われるので、①の条件を満たすと考えてよい。

したがって、上記3機種のうち、RMAX G1を除くRMAX L181(RMAX type)RMAX L175(RMAX typeG)は、

イ 自律的な飛行制御及び航行能力を有する

ロ 視認できる範囲を超えて人が飛行制御できる機能を有する

かのいずれかの要件を満たせば、外為法481項の定める「特定の種類の貨物」に該当し、「特定の地域を仕向地とする」輸出には、許可が必要となる。ちなみに、「特定の地域」とは、「全世界」と定められている(輸出貿易管理令)ので、要するに、どこに輸出するにも許可が必要となる。許可を得ずに輸出すれば、外為法違反の犯罪行為になる。

そこで問題は、上記イロのいずれかをみたすのか、となる。

ところが、実際の事件では、この点をめぐる混乱があった。

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2012年8月 6日 (月)

レアアース問題と法の支配

注;本エントリの記載に誤りがあるとご指摘を受けたので、訂正しました。訂正したのは、輸出貿易管理令別表16項(1)は大量破壊兵器キャッチオール規制ではなく、通常兵器キャッチオール規制である、という点です。ただ、この点を訂正しても、全体の文意には全く変更がないので、下記のとおり、加筆と抹消線で対応することとしました。ご指摘ありがとうございました。

TDKと昭和電工が中国企業と合弁して進めようとしていた高性能磁石生産計画が暗礁に乗り上げているという。その背景は、こうである。

エコカーのモーターに使われる高性能ネオジム磁石は、日立金属、TDK、信越化学の3社が世界シェアを独占しているが、その原料となるジスプロシウムというレアアースの大半は、中国で生産される。しかも、ネオジム磁石の基本特許は、20147月に期限切れを迎える。また、中国の輸出制限により、ジスプロシウムの価格高騰が続いている。

日本企業から見れば、ジスプロシウムの価格高騰と特許期限切れのダブルパンチによって、このままではネオジム磁石の国際競争力を失うことは必至。その足下を見た中国が、同国企業との合弁による現地生産を誘っている。つまり、中国進出企業にジスプロシウムを安く供給する代わり、製造技術を手に入れようというわけだ。日本企業は、将来的にはジスプロシウムに頼らない高性能磁石の開発を目指しつつも、短期的には、中国企業との合弁もやむなしと判断していた。

一方、日本企業の動きに神経をとがらせたのが経産省である。中国企業との合弁は中国の「思うつぼ」であるとして、中国進出を思いとどまるよう、上記メーカーを説得する(20111112日週間東洋経済)とともに、2012313日、欧米とともに中国をWTO提訴した。

しかし、「(WTOで)仮に主張が認められても中国が規制を解除するには時間がかかるとみられる」(325日日経)。一方日本の自動車メーカーは相次いで中国に進出し、エコカーの製造に着手している。待っていられないと判断した日本企業は、中国企業との合併に動いた。322日の日経朝刊は、「信越化学、中国にレアアース合金工場」と報じ、427日には、TDKと昭和電工が中国企業との合弁事業の検討に入ったと報じた。日立金属もこのころ、中国企業との合弁に動き出した。

だが、TDKらの行為は、ネオジム磁石生産技術の囲い込みを狙う経産省の逆鱗に触れた。経産省は、輸出貿易管理令の改正に着手し、7月13日閣議決定、19日の公布を経て、8月1日に施行した。改正点は、輸出貿易管理令の別表16に掲げる禁輸品(米国など一部の国と地域を除く)として、「焼結磁石」及び、その「製造用の装置又はその部分品」を加えたうえ、その仕様として、「輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令及び貿易関係貿易外取引等に関する省令の一部を改正する省令」によって、「残留磁束密度が800ミリテスラ以上のもの」と定めた。

要するに、ネオジム磁石、その製造装置及び部品の輸出を禁止し、経産省の許可がなければ中国に輸出できないようにしたのである。

初めから規制していたというならまだしも、これは明白な「後出しジャンケン」である。

その結果、ネオジム磁石の製造シェアを独占する日立金属、TDK、信越化学は、中国企業との合弁を断念し、「工場建設の無期限延期」を伝えることとなった。728日の日本経済新聞朝刊は、「自動車メーカーなどへの安定供給を優先する企業と、先端技術の中国流出を懸念する経産省との立場の違いが浮き彫りになった」と報じ、また、「(輸出)貿易管理令の改正に中国側は反発を強めている」として、日本企業から中国への磁石半製品等の輸出が事実上のストップをうけていると報じた。84日の日経社説は、経産省の対応を批判している。

さて、以上の経緯を法律的な観点から見ると、どうなるのだろう。

最も重要な視点は、本来自由であるべき日本企業の経済活動を、なぜ経産官僚の「後出しジャンケン」で禁止できるのか?という点だ。なるほど、中国企業との合弁を阻止することは、国益に合致するかもしれない。だが、純然たる私企業であるTDKらに、自らの利益を犠牲にしてまで国益に殉じる義務はない。そもそも、経産官僚の考えの方が国益に合致すると、誰が決めたのか。政令と省令の制定手続さえ適法ならいいのか。その政省令によって利益を奪われる国民に、異議を述べる機会が保障されなくて良いのか。

ところで、経産省による禁輸処置の根拠法は外為法である。この法律は、国際安全保障以外にわが国経済の健全な発展をも目的にしている(1条)から、同法に基づき、経済発展目的に基づく規制を加えることは可能だ。

だが、この法律は貿易の自由を前提とし、必要最小限の規制のみを許しているから、これに反する規制は違法となる。

ネオジム磁石に関する、輸出貿易管理令の改正は、同令別表第116項を改正する形で行われた。しかしここは本来、通常大量破壊兵器の開発製造等に用いられる製品や技術の輸出規制(キャッチオール規制)の根拠条項である。経産省は表向き、兵器転用のおそれを輸出貿易管理令改正の根拠に掲げているが、一般民生品をも規制する運用がなされていることは、これにより日本企業が中国企業との合弁を事実上断念した経緯からして明白であろう。

このような、建前と運用が分裂した法律は、建前の部分においては、必要最小限の規制であることを疑わせる。日経社説が指摘するとおり、高性能磁石と通常大量破壊兵器との関係が疑問だからだ。また、通常大量破壊兵器規制の建前でありながら、エコカー用磁石を規制する運用は、目的に反するとして違法とされる可能性が高い。

また、「残留磁束密度が800ミリテスラ以上の」ネオジム磁石を禁輸品とする以上、形式的には、該当磁石を使用する自動車の輸出も禁止されることになる。だが実際にはもちろん、このような運用はなされないだろう(中国側が、日本から輸入したプリウスをバラして磁石を取り出し、それを部品として通常大量破壊兵器を製造する「おそれ」は否定できないのに!)。そうだとするなら、なぜ中国企業との合弁だけが許されないのか、疑問である。

より大きな問題は、日本企業に、違法の疑いのある法運用を争う方法が存在しない、ということだ。経産省の説得を無視してまで、中国企業との合弁に踏み切った日本企業が、輸出貿易管理令が改正されるや、唯々諾々とこれにしたがうのは、争う方法が存在しないからだ。日本企業にとって、政府の命令(=政令)は絶対なのである。だが、この態度は、日本人の美徳かもしれないが、民主主義国国民の態度ではない。民主主義国家と言えるためには、法令の制定に国民が関与することのみならず、法令の適用に国民が異議を唱える権利が、実質的に保証されなければならないからである。

だが、外為法の適用に関して、日本企業が政府に楯突くことはない。かつて政府は、政省令のかなり無理な解釈を強弁して、ヤマハ発動機による中国向け無線操縦ヘリ輸出を摘発し、数人の社員を拘束した上、会社を起訴して罰金に処した。この時以来、日本の企業は、政府の決定がどんなに横暴であろうと、それに従う以外の選択肢を失ったのである。

この国は、われわれが思うほど、文明国ではないのである。

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2012年6月20日 (水)

外国人研究者に対する機微情報の提供について

慶應大学SFC研究所の森本正崇氏が、「大学や研究機関における機微技術管理の進展体制構築後の運用と課」と題する平易な解説文を公表している。その中に、「海外の研究機関に籍を残したまま来日し6ヶ月経過した研究者」に対する機微技術の提供について、「一律に線引きすることは困難」と述べている箇所がある(81頁)。

この部分について、法律的な見地から解説を加えておきたい。なお、本エントリでは、外為法上国外移転等が禁じられている情報を「機微情報」といい、当該研究者は機微情報の移転が禁止される「特定国」から来たものとする。

まず基本を押さえておこう。

外為法251項は、日本国内において、機微情報を、特定国の非居住者に提供することを禁止している。この「非居住者」については、外国為替法令の解釈及び運用について(昭和55年11月29日付蔵国第4672号)が、外国人については、「本邦に入国後6月以上経過するに至った者」は居住者として取り扱うと定めている。この定めに従うなら(裁判所は行政官庁の通達に拘束されないが、本エントリでこの点は措く)、在留期間が6ヶ月になれば、機微情報をいくら提供しても適法だし、6ヶ月に1日でも足りなければ違法となる。

次に、この研究者は、外国籍であっても在留中は外為法の適用を受けるから、在留中は、機微情報を特定国に提供することや、日本国内の非居住者に提供することを禁止される。もちろん、帰国した後は、どこで誰に何を提供してもよい。北朝鮮政府の幹部に、日本で覚えた長距離ミサイル部品の製造方法を伝授しても差し支えない。だが、日本滞在中はダメだ。

この二つのルールを合体させると、こういうことになる。日本の大学等研究機関は、在留6ヶ月を経過した外国人研究者に対しては、機微情報を提供してよいし、その研究者が帰国後その情報を誰に提供するかを考慮する必要は全くない。しかし他方、その研究者の在留中の行動については、配慮するべきことになる。

その配慮とは、端的に言うと、在留中に外為法違反を犯すことを知った場合には、その研究者に機微情報を提供してはいけない、ということだ。なぜなら、外為法違反の幇助犯になってしまうからである。

注意する必要があるのは、その研究者が外為法違反を犯すことを知っていることは、その研究者自身は知らなくてもよい、という点である。なぜなら、幇助犯は、正犯(主犯)が助けられていることを知らなくても成立するからだ(これを片面的幇助犯という)。

では、どのような場合に、「その研究者が外為法違反を犯すことを知った」というべきなのだろうか。たとえば、イラン国籍の研究者は、あるいはイランの核関連企業から来た研究者は、それだけで、外為法違反を犯すとみなすべきなのだろうか。

もちろん、その必要はない。大学等研究機関としては、その研究者に対して、在留中は外為法違反を犯さないよう教育し、その旨の念書を取る程度までは行うべきかもしれないが、やるべきことをやったら、後は具体的な違反の事実なりその兆候なりが判明しない限り、違法行為を行っていないと信頼してよい。なぜなら、研究者同士の信頼関係は、大学等研究機関における活動の根本だからである。

悪意を胸の奥底に秘した外国人研究者がわが国の研究機関の門をたたくことはあるかもしれない。だが、それを防ぐのは国家の責任であって、研究機関の責任ではない。

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2012年3月 6日 (火)

炭素繊維屑は安全保障輸出規制を受けるか

東レ、三菱レーヨンなどの炭素繊維工場では、日々、大量の「炭素繊維屑」が生まれている。工程の途中で切れたり傷ついたりして完成に至らなかったものや、完成したが要求性能を満たさなかったものなど、理由は様々だが、とにかく、大量の炭素繊維屑が出る。この炭素繊維屑は、まとめて段ボール箱に入れられる。一本一本は髪の毛のように見えるため、大量の炭素繊維屑が段ボール箱に詰め込まれている様子は、まるで床屋のゴミ箱のようだ。巨大なボビンに巻かれ、整然と出荷される完成品とは雲泥の差だ。

炭素繊維工場にとって産業廃棄物でしかない炭素繊維屑だが、それでも、短く裁断した上、壁材や板材に混ぜて固めると、強度を増してくれる。昔の土塀にわら屑を混ぜていたのと同じ理屈だ。そのため、炭素繊維屑は、壁材等の材料として流通している。

さて問題は、これら炭素繊維屑は輸出できるのか?という点だ。

外為法に基づく輸出貿易管理令の細目を定める輸出等省令(輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規程に基づき貨物又は技術を定める省令)によると、炭素繊維そのものの輸出が規制されているのは、次のいずれかの場合である。

輸出等省令1条(原子力関連)22号ロ
1)炭素繊維…であって、次のいずれかに該当するもの
1
 比弾性率が1270万メートル以上のもの
2
 比強度が235000メートル以上のもの

輸出等省令4条(先端材料)15号ロ
炭素繊維であって、次の(1)及び(2)に該当するもの
1) 比弾性率が1465万メートルを超えるもの
2) 比強度が268200メートルを超えるもの

国内の炭素繊維工場では、これらのスペックを充たす炭素繊維を製造しているから、この工場から出る炭素繊維屑の中には、これらのスペックを充たす炭素繊維も、混じっている可能性がある。だが、現実には、その要件を満たす炭素繊維と、満たさない炭素繊維を分別することは不可能だ。もちろん、蜘蛛の糸のように細い炭素繊維を、絡まないよう慎重に一本一本より分けて、その強度を計測すれば、理屈上分別は可能だが、途方もない手間暇がかかる。しかも、より分けたところで、所詮は不良品。比弾性率や比強度が規制値を満たすところで、どんな瑕疵があるか分からないから、それを原材料にして信頼できるミサイルが製造できるとは、とても思えない。

安全保障輸出管理制度の目的に照らせば、炭素繊維屑は、仮に輸出等省令に該当する炭素繊維が混じっていたとしても、それをもって、輸出規制品であるとはいえない、というべきだろう。

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2012年2月22日 (水)

炭素繊維に対する外為法による輸出規制

鉄より軽く、かつ強い素材である炭素繊維は、日本で生まれた技術であるため、輸出規制が厳しいとされている。輸出規制品を定める輸出貿易管理令に基づき輸出規制品の仕様を定める輸出等省令(輸出貿易管理令別表第及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令によると、「炭素繊維」という言葉が出てくるリスト規制は、次の箇所だ。

2項(原子力関連)
4
項(ミサイル関連)
5
項(先端材料)
13
項(推進装置)

このことから、炭素繊維はすべて輸出規制品との誤解が出てくるようだが、実はそれほどでもない。規制の多くは、炭素繊維を原材料とする製品や炭素繊維の製造装置であって、炭素繊維そのものが規制対象となっているのは、次の二つしかない。

輸出等省令1条(原子力関連)22号ロ
1)炭素繊維…であって、次のいずれかに該当するもの
1
 比弾性率が1270万メートル以上のもの
2
 比強度が235000メートル以上のもの

輸出等省令4条(先端材料)15号ロ
炭素繊維であって、次の(1)及び(2)に該当するもの
1) 比弾性率が1465万メートルを超えるもの
2) 比強度が268200メートルを超えるもの

このうち、純粋に炭素繊維の仕様のみが規制対象となっているのは、後者の省令4条(先端材料)15号ロだけである。前者の省令1条(原子力関連)22号ロは、「(ウラン濃縮用)ガス遠心分離器のロータに用いられる構造材料」であることが要件だから、この構造材料としてのスペックを充たさない炭素繊維は、比弾性率や比強度が省令所定のものであっても、輸出規制品とはならない。

また、刑法理論上、省令122号の炭素繊維について許可申請義務違反が刑事処罰されるためには、当該炭素繊維が「ガス遠心分離器のロータに用いられる構造材料」であることについて、故意が必要である。少なくとも、その可能性の認識は必要だ。したがって、輸出先でガス遠心分離器のロータに用いられるという認識がおよそない場合はもちろん、他の構造材料(例えば航空機の部品)に使用されると認識していた場合、本条項の違反による刑事処分は科されない。

なお、上記はリスト規制であり、キャッチオール規制としては、輸出貿易管理令別表一の16項が炭素繊維を挙げ、輸出等省令もその要件を限定していない。したがって、米国などホワイト国以外への輸出については、どんな低性能の炭素繊維でも、規制の対象になり得る。ただし、キャッチオール規制の対象になるためには、「核兵器等の開発等のために用いられるおそれ」があり、そのことを輸出者が知りまたは経産省から通知をうけた場合に限られる。結論としては、炭素繊維だからといってキャッチオール規制に抵触することは、滅多にないだろう。

ちなみに、JETROのホームページ上、輸出等省令415号ロに該当する炭素繊維について、「及び」を「あるいは」と書き間違える等の誤記があったが、指摘したところ、現在は修正されている。過去このページを参照された方は注意されたい。

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