PRIVATE CONVERSATIONとは密談か?
平成20年4月30日の各紙報道によると,砂川事件の最高裁判所判決(1959年)の前に,当時の駐日米大使と田中耕太郎最高裁判所長官が「密談」していたことを示す文書が米国国立公文書館で見つかった。発見者で国際問題研究者の新原昭治氏は,「内政干渉であり,三権分立を侵すものだ」と話しているという。
砂川事件とは,法学部の学生なら「統治行為論」として必ず勉強する有名な事件である。立川米軍基地拡張反対デモ隊の一部が,基地内に数m立ち入ったとして住居侵入罪に問われた裁判で,一審の東京地裁は旧安保条約が違憲であると判断した。これに対して最高裁判所大法廷は,日米安保条約のような高度な政治性のある条約が憲法に違反するか否かの判断は,原則として司法判断になじまず,一見極めて明白に憲法違反でない限り,裁判所の司法審査権の範囲外であると判断した。今回見つかった文書は,この最高裁判所判決の前に,駐日米大使と最高裁長官との間に「密談」があったとするものである。
しかしちょっと待ってほしい。毎日新聞にはこの文書の原文が掲載されているが,この原文によると,「密談」に該当する英文は"SECRET CONVERSATION"ではなく,”PRIVATE CONVERSATION”である。直訳すれば,せいぜい「私的な会話」,もしくは「非公式な意見交換」であろう。直ちには「密談」にはならない。もしかしたら,「米国政府内文書に,”PRIVATE CONVERSATION”とあれば『密談』を意味する」というお約束があるのかもしれないが,それなら,そう書いてもらわないと困る。それに,会話の内容は「最高裁大法廷の判断までに少なくとも数ヶ月かかる」というごく一般的かつ抽象的なものであり,最高裁長官でなくても答えられるレベルのものである。毎日新聞によると,奥平康弘東大名誉教授は「話の内容が何であれ批判されるべきことだ」とコメントしたそうだが,最高裁長官たるもの,駐日米大使とこの程度の会話をしてもいけないのだろうか。
筆者は密談の存在自体を否定するつもりはない。それもあり得る話だと思う。しかし,”PRIVATE CONVERSATION”だけで「密談」と決めつけるのは短絡的すぎる。例えば,最高裁長官を米大使館に呼びつけて会話したなら確かに大問題だし,最高裁長官に直接電話をかけて聞いたのでも問題であろう。しかし例えば,何かのパーティでワイングラスを片手にこの程度の会話を交わすなら特に問題はないと思う。逆に,裁判係属中だからと言って一切の会話を拒否するのも,一国の最高裁長官の取るべき態度としては大人げないと思う。つまり,大事なのは”PRIVATE CONVERSATION”かどうかではなく,そのシチュエーションなのだ。新原昭治氏は,せっかく昭和史上の大発見のすぐ近くにいる(のかもしれない)のだから,もう少し慎重に調査して発表すべきだったのではないか。”PRIVATE CONVERSATION”程度で「密談」と大騒ぎするのでは,勇み足との誹りを免れないだろうし,共産党の政治宣伝と勘ぐられてもやむをえないだろう。(小林)
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